宿泊約款

利用規約

第1条(適用範囲)

当宿泊施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定 めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立さ れた慣習によるものとします。
当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわら ず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出てい ただきます。
• 宿泊者氏名
• 宿泊日及び到着予定時間
• 宿泊者の電話番号等連絡先
• その他当宿泊施設が必要と認める事項

2.宿泊者が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊 施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理しま す。なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示す ることは一切ございません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示す ることがあります。
• 警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
• その他、お客様・当宿泊施設・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用 する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条 の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第 2 項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけな い場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに 当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要 しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求 めなかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じた ものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
• 満室(員)により客室の余裕がないとき。
• 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に 反する行為をするおそれがあると認められるとき。
• 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
• 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴 力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
• 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体 であるとき。
• 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
• 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
• 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。
• 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
• 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

第6条(宿泊者の契約解除権)

宿泊者は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当宿泊施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除 したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊者に告知したときに限ります。

3.当宿泊施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時 刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿泊施設の契約解除権)

当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
• 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
• 宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
• 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
• 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
• 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)に よる指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
• 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
• 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
• 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
• 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不 当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて 同様な行為を行なったと認められるとき。
• 当宿泊施設の定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
• 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利 用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を 受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録及び支払い)

宿泊者は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
• 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、携帯電話番号
• 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
• 出発日及び出発予定時刻
• その他当宿泊施設が必要と認める事項

2.宿泊者が料金の支払い(別表1)を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に 代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して いただきます。

3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊し なかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第9条(客室の使用時間)

宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、16 時から翌日 10 時までとします。ただ し、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することがで きます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めてホテル内に掲示した利用規則に従 っていただきます。

第11条(宿泊継続の拒絶)

当宿泊施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断り することがあります。
• 第5条3号から第11号までに該当することとなったとき。
• 前条の利用規則に従わないとき。

第12条(宿泊に関する当宿泊施設の責任)

1.当宿泊施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当宿泊施設のフロントにおいて、宿泊の登録 を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室 をあけた時に終わります。

2.当宿泊施設は宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償します。(但し、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないと きは、この限りではありません。)

第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施 設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックイン する際お渡しします。

2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れら れていた場合において、その所有者が判明したとき当宿泊施設は、所有者の指示がない場合 又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したとホテルが判断した物品は破棄されたも のとして処理します。

3.第1項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、 前条第1項の規定に準じるものとします。

第15条(駐車の責任)

宿泊者が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は場所をお貸しするもので あって、車両の管理責任まで負うものではありません。

利用規約

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当宿泊施設及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は 当宿泊施設及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。

キャンセル規定

当日 宿泊料金の 100%
前日 宿泊料金の 50%
3日前から 宿泊料金の 30%

団体予約キャンセル規定

3日前から 宿泊料金の 100%
1 週間前から 宿泊料金の 50%
2 週間から 宿泊料金の 30%

館内及び客室内での喫煙における賠償基準

当宿泊施設にて喫煙の事実が認められる場合、宿泊者には翌日から原状復帰までの宿泊料 及び清掃料を請求します。
なお、当宿泊施設は館内禁煙とする。

火器の取り扱いについて

当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わず、当宿 泊施設及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は当宿泊施設及び第三者に対し、その 損害を賠償していただきます。

図書・資料の弁償基準について

・当宿泊施設は、宿泊利用者の共有財産である図書及び資料を適切に保管する責任と義務を 有しています。また、図書及び資料を利用される方(以下、「利用者」という。)は、厳重な 注意を払って図書及び資料を慎重に取り扱っていただく必要があります。
・弁償基準は、図書及び資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快に感じ る状態にあることを原則とする。
資料の弁償 資料の弁償は、以下の取扱いとなります。
第4項 資料の弁償(規則第9条)<内規第2条> 利用者は故意又は過失により図書館資料 を汚損、破損又は紛失等したときは、図書紛失 (破損)届を提出し、資料を弁償しなけれ ばならない。

2 前号の規定による弁償方法は、当該利用者が紛失等した資料と同一の新品の資料をもっ て弁償するものとする。

3 絶版等により同一の資料の入手が困難であるときは、次の(1)から(4)に掲げる資料の区 分 に応じ、それぞれに定める方法により、図書館システムの書誌情報の本体価格(以下「本 体価格」という。)に弁償時点での消費税額を加えた金額でもって弁償するものとする。
(1)雑誌 同一タイトルの最新号をもって弁償すること。
(2)視聴覚資料(CD、DVD 等) 図書館が指定する同じ本体価格の代替資料とし、上映権付 (著作権保障処理済)のものについては、その補償金を加えた金額を本体価格とする。
(3)上記以外の資料 図書館が指定する同じ本体価格の代替資料とする。
(4)前(1)から(3)による弁償が不可能な場合は、現金により弁償することができる。

4 前1号から3号に定める。

弁償の対象としない場合
ア 長期間の利用による経年劣化のため破損したと考えられる場合
イ 修復が可能で利用に支障がない場合
ウ 非売品等で再取得が不可能かつ本体価格が明らかでない場合
エ その他 軽度な損傷等で弁償に該当しないと館長が認める場合 ただし、繰り返した時は、弁償が必要となる場合がある。

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